もし拒否されたら?

もし拒否されたら?

認めてくれないのなら

普段からもそうですが、退職時に有給休暇の消化ができるかどうかも重要です。退職前に余っている有給休暇を消化したくないという看護師はいないでしょう。しかし、人材不足に陥っている職場の場合、最後まで働かせられるケースも少なくありません。有給休暇を使いたいと打診しても、認めてもらえないことがあるんです。しかし、有給休暇は労働者の権利であり、必ず取得できるように定められているはずです。そこで、拒否された際の対処法を知っておきましょう。
まずは参考までに、看護師の労働実態調査のデータがまとめられたページを紹介します。これを見ると、若い層ほど有給休暇を取得できていないことが分かります。

看護職員の労働実態調査一覧
http://www.irouren.or.jp/research/kango/kango-2

どこに相談すべきか

雇用側は労働者が希望する日に有給休暇を取得させることが原則として定められています。雇用側が取得日を変更する場合は、「事業の正常な運営を妨げるおそれがある」場合に限られているため、退職日までに余った有給休暇を消化することに対し、拒否する権利はありません。その上で、どうしても認めてくれないのなら労働基準監督署や弁護士に相談してください。最近は働き方改革が進められていることもあり、雇用側に対して厳しく対処していますよ。それに、弁護士からの通知がきてもなお取得を認めないという職場はほとんどありませんからね。相談する場合はいくつかのものを準備しておく必要があります。「正式な手順で有給休暇の取得申請をした証拠(書面やメールなど)」「職場と話し合いをした際の音声」「就業規則の確認」「有給休暇に関する法律の確認」「労働組合の協力の有無」などです。
相談窓口がまとめられているページを以下に2つ紹介しますので、悩んでいる看護師は参考にしてくださいね。

全国労働基準監督署の所在案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
ナースのはたらく時間・相談窓口
https://www.nurse.or.jp/question/36e570252f42f8a6e002d6a46e107f1c/mail.cgi

また、労働基準法では退職や時効で有給休暇の権利が消滅する場合に、有給休暇の買い上げが認められていますので、買い上げを提案する方法もありますよ。

自分から行動する

普段から有給休暇の希望が通らないとなれば、労働基準法に違反している可能性が高いです。この場合も同様に、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。人材不足に陥っているのは、あくまで十分な職員を確保していない雇用側の問題ですからね。雇用側は十分な人材の確保と、それに伴う休暇取得計画を考案して職員が働きやすい環境を作る義務があります。その義務を果たしていないのですから、訴えられても文句はいえませんよね。
「他の人が休んでいないから休みにくい」「上司や同僚の目が気になる」という理由で取得をためらっている人もいるでしょう。しかし、つらい状況のまま働き続ければいずれ限界がきます。集中力が落ち、ミスが多くなったら、結果として患者さんの命を危険にさらすことになります。まずは行動を起こして、環境を変える努力をしていってくださいね。

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