そもそも有給休暇とは?

そもそも有給休暇とは?

有給休暇について

労働基準法で定められた、賃金が発生する休暇のことを有給休暇と呼びます。継続勤務時間と週の所定労働時間によって取得できる日数が決まっています。厚生労働省が定めている取得条件は、「雇用から6ヵ月の継続勤務」「労働日の8割以上出勤」で、パート・アルバイトなどの非正規雇用であっても条件を満たしていれば取得ができるんですよ。6ヵ月勤務した時点で年間10日、1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日、5年半で18日、6年半で20日、それ以降は毎年20日と、長く勤めれば勤めるほど取得できる日数が増えていくんですね。ただし、これは正規雇用の場合で非正規雇用だと条件がまた少し違ってきますよ。また、労働日数や勤務時間が少ない場合には、労働日数に応じて付与される比例式付与方式に基づいて休暇日数が定められるので、限られた時間のみ勤務している人はあらかじめ確認しておいた方がいいでしょう。
労働者すべてに与えられる権利なので、有給休暇がない場合は労働基準法違反にあたります。取得理由に関しても、個人の自由かつ職場に問われないことを原則としています。権利を行使する期限は2年で、それを過ぎると有給休暇が消滅してしまうので、期限内にきっちり使いたいところですね。また、退職した際にも権利が消滅しますよ。
なお、2019年に改正された労働基準法では、10日以上の取得条件を満たしている労働者に対しては、年間に最低でも5日は有給を取得させなければならないとしています。そのため、取得していない労働者に対して雇用側が日にちを指定して休ませることもあるようですね。

休暇制度にはいくつか種類がある

休暇制度は有給休暇だけでなく、雇用側が独自に定めているものもあります。有給休暇は法律で定められたいわゆる法定休暇ですが、育児休暇や介護休暇なども法定休暇の一種ですね。育児休暇中は雇用側からの給与は発生しませんが、代わりに雇用保険から給付金が支払われます。産休の場合は健康保険組合から出産手当金が給付されます。
その他の特別休暇については各職場が独自で定めているため、細かい内容は異なります。代表的なものを挙げるとすれば「忌引休暇」「結婚休暇」「リフレッシュ休暇」「病気休暇」などでしょうか。忌引休暇は続柄に応じて休暇の日数が異なることが多いようですね。また、有給休暇扱いとする場合もあります。結婚休暇も同様に、有給休暇扱いとしている場合が多いようです。リフレッシュ休暇は近年よく聞きますね。一定年数以上勤務した従業員に対するねぎらいとしての意味合いが強い休暇制度です。病気休暇に関しては無給扱いとする職場が多いみたいです。

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