有給休暇の基本知識!
有給休暇について、まずは基本的な知識を押さえておきましょう。そもそもどのような休暇制度で、誰が使えるのかなど、あらためて知っておきたい情報を紹介していきます。有給休暇はすべての労働者に与えられる権利であり、それを妨害することは労働基準法で禁じられています。にもかかわらず、有給休暇が取得できずに悩んでいる看護師が多いのはなぜでしょう?現場の実情も併せて紹介しますので、自身の状況と照らし合わせて考えてみてくださいね。
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そもそも有給休暇とは?
有給休暇は労働基準法で定められた休暇制度であり、条件を満たす労働者すべてに与えられる権利です。厚生労働省が定めている条件は、「雇用から6ヵ月の継続勤務」「労働日の8割以上出勤」で、これを満たせば一定日数の休暇をいつでも取得できます。基本的に、長く勤めれば勤めるほど年間の休暇日数が増えていきますよ。こういった法廷休暇は有給休暇だけに限りません。育児休暇や介護休暇も法廷休暇の一種です。この他に、職場が独自に定めている休暇制度もありますよ。
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アルバイトで働く場合は?
アルバイトなどの非正規雇用でも、条件を満たせば有給休暇を取得する権利が与えられます。正規雇用の人だけが使えるわけではないんです。支給された有給休暇の取得期限は1年で、勤務日数によって取得できる日数が変わります。すでにアルバイトとして働いているのであれば、自分がどのくらい取得できるかを一度計算してみるといいかもしれませんね。ただし、看護師は忙しい仕事ということもあり、なかなか取得できない人も多いようです。
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これが現場の実情だ!
以前行われた調査によると、看護師の平均有給消化日数は年間8.86日で、完全消化まで至った人は全体の44.5%でした。これは、他の一般職と比べても高い数字です。しかし、実際には自分の希望する日に取得できたケースは少ないようです。実は、看護師の現場では「確認のない」有給消化が発生しています。余っているからという理由で、シフトを作成する上司が勝手に部下の有給休暇を割り振っているんです。そのため、不満を抱える看護師がたくさんいるようですね。