アルバイトで働く場合は?
忙しい仕事
看護師は忙しい仕事の代名詞として挙げられることも多く、有給休暇を取得しにくいというイメージを持つ人もいるでしょう。日本医療労働組合連合会が2017年に行った調査によると、看護師の年次有給休暇取得日数は約9日でした。10日以上の有給休暇を取得できた看護師は半分にも満たなかったのです。このような中で気になるのが、アルバイトなどの非正規雇用で働く場合の有給休暇事情ですよね。子育てなどの理由でアルバイト勤務を選択する看護師も多い中、本当に有給休暇は取得できるのでしょうか。
アルバイトでも有給休暇は支給される
まず、そもそも有給休暇を取得できるのかという点についてですが、正規雇用と同様にアルバイトでも有給休暇は取得可能です。雇用形態を問わず、6ヵ月継続・8割以上の稼働日で勤務していれば支給されますよ。支給された有給休暇の取得期限は1年です。正規雇用の場合は6ヵ月勤務後に年間10日の有給休暇が支給されますが、アルバイトなどの非常勤の場合は勤務日数によって取得できる日数が変わります。週4日・日勤のみ・フルタイムで働く場合、最初に支給される有給休暇は年間で7日です。その1年後には8日、2年後は9日と、勤続年数が増えていくごとに取得できる日数も増えていきますよ。週3日勤務の場合、最初に支給されるのは年間5日で、その後は同様に増えていきます。
アルバイトだと有給休暇が支給されないと思い込んでいる人もいるようですが、条件を満たせば雇用形態に関係なく取得可能です。
実際には取得できているの?
上記でアルバイトでも有給休暇が支給されることを紹介しましたが、実際に消化できているかどうかは別問題です。冒頭でも述べた通り、看護師は忙しい仕事です。そのため、なかなか有給休暇を取得できず、期限が過ぎてしまい権利が消滅するケースも少なくないようですね。日数を繰り越してくれる職場もありますが、忙しいことには変わりなく、結局繰り越した分も消化できない場合もあります。これはアルバイトに限った話ではなく、正規雇用の看護師も同様に悩んでいる点です。
しかし、働き方改革により労働環境の改善に取り組んでいる職場も増えてきました。求人を探す際には、給与などの条件だけでなく、有給休暇の消化率にも注目した方がよさそうですね。アルバイトの有給消化率が低いなら、従業員すべてが常に忙しいブラックな職場の可能性が高いですよ。そもそも、原則として個人の自由で職場に問われず取得できる休暇制度です。大前提として、いつ利用してもいい権利であることを忘れないでくださいね。